活動紹介

遺言書保管制度のオンライン手続の試行が実施中です

法務局において遺言書保管制度のオンライン手続の試行が実施されています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/jizenkakunin.pdf

主な遺言の作成方式は3とおり

遺言の作成について、ご相談があった際には次の3とおりの遺言の方式についてご説明しています。

  1. 自筆による遺言
    任意の用紙に、遺言の全文、日付及び氏名を手書きし、押印して作成します(民法968条1項)。いつでもどこでも作成できるのが利点ですが、手書きする能力が衰えた人にとっては難しい場合があります。平成31年1月13日以降に作成される遺言については、パソコン等で作成した財産目録を添付することも可能になり(民法968条1項)、全て手書きすることの負担がいくらか軽減されています。また、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。
  2. 公正証書による遺言
    遺言の内容を公証人に伝えて、公証人が作成してくれる遺言です。手数料はかかりますが、遺言の内容を公証人が確認してくれるためシッカリとした遺言書ができあがります。こちらは、相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要であり、受遺者にとっては手間が少なくてすむ方式と言えます。
  3. 自筆証書遺言書の保管申請
    上述した自筆により作成した遺言書を、法務局に保管・管理させる方式です。こちらは令和2年7月から始まった新制度です。法務局に保管させてしまえば、遺言書が紛失・破棄される心配が無くなります。また、相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要ですが、一方で関係遺言者保管通知という仕組みが用意されています。これは相続開始後、相続人等の一人が保管された遺言書の内容を確認したときには、その他全ての関係相続人等に対しても遺言書が保管されていることの通知がされるというものです。このように、全ての関係相続人等に対して等しく遺言書の内容を知る機会が与えられるような制度になっています。

今回試行を実施しているオンライン手続について

上述の法務局でする自筆証書遺言書の保管申請について、法務局へ出頭する前に、電子メールを通じて提出書類について要件を満たすかどうか事前チェックしてもらえるというものです。従来、事前チェックは無く、法務局に出頭した当日に提出書類のチェックがされていました。30分~1時間程度待たされることもありましたが、今回の試行によって待ち時間が軽減されるものと思われます。ただ、事前チェックとして遺言書を含めた提出書類をメール送信することになるので、万が一にも漏洩などがあってはなりません。漏洩リスクを回避するためにも、法務局の事前チェックは利用せず、セルフチェックを徹底してから保管申請をするという選択もあって然るべきでしょう。

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