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代理権不消滅による登記

月報司法書士2026年2月号に「代理権不消滅による登記」についての記事が掲載されていますね。

民法において、本人又は受任者に死亡等があった場合は、任意代理人の代理権が消滅するとされています(民法111条1項及び2項並びに同653条)。
この民法の原則に対して、不動産登記法においては例外を設けられています。すなわち、登記の申請についての代理権に限っては本人の死亡によって消滅しないと規定されています(不動産登記法17条1号)。また、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更によっても、委任による代理権は消滅しないと規定しています(不動産登記法17条4号)。

実際には殆ど発生しないようなケースですが、司法書士が代理で登記申請することについて委任を受けた後、法務局に登記申請をする前に、依頼者が死亡してしまったとしても登記申請についての代理権は消滅しない。その結果、司法書士は生前の依頼者からの委任に基づいて登記申請をすることができる。この例外規定は、このような場面で役目を果たします。

他方、売買契約締結後、代金支払前(約定により所有権移転前)の時点において売主である本人が死亡したような場合などは、契約上の地位の承継の問題であり、前述のケースとは区別しなければなりません。

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